福島市に居住する低所得世帯(母子寡婦福祉資金、生活福祉資金、地区協議会(小口資金)等法的資金の貸付を受けている世帯及び申請中の世帯は原則として除く。)を対象として、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に小額の必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の自立更生を援助し、生活の向上安定に寄与することを目的とする。
3万円以内
10ヶ月以内
無利子